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事実

X(原告)はイベントプロモート事業等を営む内国法人である。平成27年2月から同30年10月までの間、Xは訴外Aら(非居住者・外国法人)との契約に基づき、Aらによるマネジメントの下、音楽家又は音楽家のグループである訴外Bら(非居住者)を国内での公演に招いた。¶001

XはAらに対し、Bらの出演料とは別に、同出演のために要した渡航費、機材運送費その他雑費の「立替払額の精算」として本件各支払を行った。Xは本件各支払の際、所得税等の源泉徴収をしなかったところ、処分行政庁は、本件各支払額は所得税法161条1項6号が定める「国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価」に該当するとの理由により源泉所得税等の納税告知処分等を行った。Xは国(被告)を相手としてこれら処分の取消しを求め、不服申立てを経て出訴に及んだ。¶002