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 事実の概要 

イベントプロモート事業等を営む内国法人であるX社(原告)は、平成27年2月から平成30年10月までの間、日本国外に居住する複数の音楽家または音楽家のグループ(以下、これらを併せて「外国音楽家」という)を国内で行われる公演に招いた際に、これらの外国音楽家の出演に関する契約をX社との間で締結するなどしてその音楽活動のマネジメントを行っていた国外に居住しまたは所在する個人または法人(以下、「外国芸能法人等」という)に対し、外国音楽家の出演料とは別に、同出演のために要した渡航費、機材の運送費その他の諸雑費(以下、「渡航費等」という)をそれぞれ支払った(以下、これらの各支払を「本件各支払」、本件各支払がされた額を「本件各支払額」、本件各支払の相手方を「本件各支払先」という)。¶001