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事実

イベントプロモート事業等を営む内国法人であるX(原告)は、平成27年2月から平成30年10月までの間、日本国外に居住する複数の音楽家(「外国音楽家」)を国内で行われる公演に招いた際に、Xとの間で出演契約を締結するなどしてそのマネジメントを行っていた非居住者又は外国法人(「外国芸能法人等」)に対し、外国音楽家の出演料とは別に、渡航費、機材の運送費その他の諸雑費(「本件渡航費等」)を支払った(「本件支払」)。Xは、本件支払に際して、所得税及び復興特別所得税(「所得税等」)の源泉徴収をしなかった。¶001