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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
X(原告)は、味噌等の製造、卸、販売等を目的とする内国法人である。Xは、A、BおよびCの父が経営していた味噌製造業を平成14年に法人化したものであり、A、BおよびCはいずれもXの取締役に就任した。Aは、商品開発、営業活動等業務全般に携わり、かつ、Xの経営方針についての決定権も有していた。Cは、経理事務等に従事していたが、平成27年10月に役員給与の辞退を申し出、同月から無給となっていた。Bは、Xの設立当初から取締役であったが、平成27年11月以前はXの業務に従事しておらず、同年12月からはベトナム新規事業に係る業務を担うことになっていたが、同月から平成28年3月までの間ベトナムに赴任したことがないまま、同月取締役を辞任した。なお、Bは、平成27年12月から平成28年3月までの4か月間、Xから給与を支給されていた(以下、A、BおよびCの3名を併せて「本件各役員」という)。¶001
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我妻純子「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)106頁(YOL-B0276106)