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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(原告)は、外国籍を有する者であるが、平成26年以降、日本国内に住所を有する「居住者」(所税2条1項3号)である。Xは、いずれも英領ヴァージン諸島に設立されたE社及びG社(以下、E社とG社を併せて「本件各外国法人」という)の取締役および発行済み株式の全てを取得した単独株主であった(以下、E社及びG社の株式を併せて「本件各株式」という)。¶001
Xの債権者J銀行は、平成27年11月11日、東京地方裁判所に対し、Xについて破産手続開始を申し立てた。東京地方裁判所は、平成28年1月4日、Xについて破産手続の開始決定をし(以下、この開始決定に係る破産手続を「本件破産手続」という)、破産管財人としてK弁護士を選任した(以下、同弁護士を「本件破産管財人」という)。本件破産手続の開始決定により、本件各株式は、破産財団に属する財産となった。¶002
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我妻純子「判批」ジュリスト1613号(2025年)10頁(YOLJ-J1613010)