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参考資料
民法
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
(弁済の提供の方法)
第四百九十三条 弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
(債務者の危険負担等)
第五百三十六条 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
¶002
片山組事件:
最判平成10年4月9日労判736号15頁
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東亜ペイント事件:
最判昭和61年7月14日判時1198号149頁
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PROFILE
慶應義塾大学教授
森戸 英幸
MORITO Hideyuki
1988年東京大学法学部卒業。慶應義塾大学法務研究科(法科大学院)教授。成蹊大学法科大学院教授、上智大学法学部教授等を経て、2012年より現職。著書に『プレップ労働法〔第7版〕』(弘文堂、2023年)、『労働法トークライブ』(共著、有斐閣、2020年)、『いつでもクビ切り社会』(文藝春秋、2009年)など。
北海道大学教授
池田 悠
IKEDA Hisashi
2005年東京大学法学部卒業、2007年同法科大学院修了。北海道大学大学院法学研究科教授。東京大学大学院法学政治学研究科講師、北海道大学大学院法学研究科准教授等を経て、2022年より現職。 主な業績として「労働法の強行性と労働者の意思表示」法時95巻2号(2023年)、「倒産手続下における不当労働行為救済手続の取扱い」日本労働法学会誌127号(2016年)、「再建型倒産手続における労働法規範の適用(1)~(5・完)」法協128巻3号・128巻8号~128巻11号(2011年)など。
森戸英幸・池田悠「労務提供義務における『債務の本旨』」有斐閣Onlineロージャーナル(2026年)(YOLJ-L2605002)