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¶001
参考資料
労働契約法
(懲戒)
第十五条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
¶002
国鉄札幌運転区事件:
最判昭和54年10月30日民集33巻6号647頁
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フジ興産事件:
最判平成15年10月10日労判861号5頁 
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¶003
PROFILE
慶應義塾大学教授
森戸 英幸
MORITO Hideyuki
1988年東京大学法学部卒業。慶應義塾大学法務研究科(法科大学院)教授。成蹊大学法科大学院教授、上智大学法学部教授等を経て、2012年より現職。著書に『プレップ労働法〔第7版〕』(弘文堂、2023年)、『労働法トークライブ』(共著、有斐閣、2020年)、『いつでもクビ切り社会』(文藝春秋、2009年)など。
北海道大学教授
池田 悠
IKEDA Hisashi
2005年東京大学法学部卒業、2007年同法科大学院修了。北海道大学大学院法学研究科教授。東京大学大学院法学政治学研究科講師、北海道大学大学院法学研究科准教授等を経て、2022年より現職。 主な業績として「労働法の強行性と労働者の意思表示」法時95巻2号(2023年)、「倒産手続下における不当労働行為救済手続の取扱い」日本労働法学会誌127号(2016年)、「再建型倒産手続における労働法規範の適用(1)~(5・完)」法協128巻3号・128巻8号~128巻11号(2011年)など。
森戸英幸・池田悠「懲戒権とは?」有斐閣Onlineロージャーナル(2026年)(YOLJ-L2607007)