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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
原告は、ソーシャル・ネットワーク・サービスであるX(旧Twitter、以下「本件サービス」という)を運営する被告との間で利用契約(以下「本件契約」という)を締結し、アカウント(以下「本件アカウント」という)を保有していた。令和2年1月1日に発効した本件サービスの利用規約(以下「本件規約」という)には、①本件規約およびユーザーと被告との間に発生する紛争にはカリフォルニア州法が適用される旨(以下「本件準拠法合意」という)、および、②本件規約または本件サービスに係るあらゆる紛争は米国カリフォルニア州サンフランシスコ郡に所在する連邦裁判所または州裁判所に専属的に提起される旨(以下「本件管轄合意」という)が含まれていた。¶001
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森下哲朗「判批」令和7年度重要判例解説(2026年)266頁(YOLJ-J1623266)