FONT SIZE
S 文字の大きさを変更できます
M 文字の大きさを変更できます
L 文字の大きさを変更できます

事実

X(原告・被控訴人)は、日本において「すしざんまい」という名称の飲食店を全国的に展開する日本法人であり、「すしざんまい」「SUSHI ZANMAI」の文字から成る商標(以下「X各商標」)について商標権(以下「X各商標権」)を有している。Y(被告・控訴人)は、魚介類及び水産加工品の輸出入並びに販売等を行う日本法人であり、マレーシアにおいて「Sushi Zanmai」という名称の飲食店(以下「本件すし店」)を展開する訴外A社を含むグループ各社(以下「Y’」。A社のほか、Y’マレーシア、Y’タイランド及び完全親会社であるY’シンガポールから構成される)に対して、食材の輸出等を行っている。Yは、自己のウェブページ(以下「本件各ウェブページ」)において、本件すし店に関するものとして「Sushi Zanmai」等の表示(以下「Y各表示」)を掲載していたところ、Xは、Yの掲載行為が不正競争防止法(以下「不競法」)2条1項1号または2号の不正競争に該当するほか、X各商標権の侵害(商標37条1号)となると主張して、Yに対し、不競法3条1項または商標法36条1項に基づく選択的請求としてY各表示の差止及び削除を求め、また不競法4条または民法709条に基づく選択的請求として損害賠償等を求める訴えを提起した。¶001