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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
中古住宅買取再販事業を営む法人であるX(原告・控訴人)は、地方都市を中心に全国を商圏とし、多数の営業店舗を展開して、年間3000件を超える中古物件を仕入れて販売していた。Xは、物件を仕入れる際、土地及び建物を一括で取得しており、また、物件を販売する際にも、土地及び建物を一括譲渡していた。Xは、売買代金総額に占める建物の代金額を、過去に仕入れた戸建住宅物件の建物割合の平均値である原告建物按分率に基づく方法により算出していた。原告建物按分率は、Xが過去に仕入れた土地及び建物の固定資産税評価額等の合計額のうち建物に係る固定資産税評価額等が占める割合の平均値である。¶001
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片山直子「判批」ジュリスト1609号(2025年)10頁(YOLJ-J1609010)