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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
X(妻。原告・控訴人・被上告人)は、Y(夫。被告・被控訴人・上告人)との間で婚姻費用の分担の内容を定める合意(以下「婚姻費用合意」という)をし、その後、より多額の婚姻費用の支払を求めて婚姻費用分担審判の申立てをしたところ、上記合意時から、その前提とされた額よりもYの年収が多額であったと認定された上で、事情の変更により、上記申立て時以降につき、上記合意に基づく分担額よりも多額の分担額を支払うべきであるとする審判がされた。¶001
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大畠崇史「判解」ジュリスト1625号(2026年)109頁(YOLJ-J1625109)