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Ⅰ 事実関係

1 本件婚姻費用合意

X(原告・控訴人・被上告人)とY(被告・被控訴人・上告人)は、婚姻後別居し、平成29年1月、YがXに対し婚姻費用として同月以降月額16万円を支払う旨の合意(以下「本件合意」という)をした。以後、Yは、令和4年8月までの間、Xに対し、毎月同額を支払った。¶001

2 本件婚姻費用分担額変更審判

Xは、令和2年11月、東京家庭裁判所立川支部に対し、Yを相手方として、婚姻費用分担審判の申立てをした。同支部は、令和4年9月、本件合意はYの当時の年収につき実際の額よりも低廉な額(要するに、本来前提とすべきYの総収入ではなく、そこから公租公課等を控除した後の手取り金額)を前提としていたところ、このことは本件合意に基づく婚姻費用の分担額を変更すべき事情に当たるから、上記申立てがされた令和2年11月以降の上記分担額を改めるべきであるとして、変更後の分担額と既払額との差額および令和4年9月以降月額29万円の婚姻費用の支払をYに命ずる旨の審判(以下「本件審判」という)をした。¶002