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「株主総会」のあり方をめぐっては、昨年から法制審議会会社法制(株式・株主総会等関係)部会での審議が続いている。本年(2026年)3月に出された中間試案には、バーチャルオンリー株主総会の実施要件や株主提案権に関する規律の見直しから、「会議体」としての株主総会等に関する規律の見直しまで、数々の論点で法改正の方向性が示されており、複数案が提示されている論点もあることから、パブリックコメントを経てさらなる議論の盛り上がりも予想されるところである。¶001