参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます

左から、小林利明、片岡克俊、湖山充、水口瑛介
Ⅰ はじめに──本座談会で扱う対象
小林近時、芸能実演家の法的権利や活動環境についてこれまでになく関心が集まっているように思います。所属事務所の移籍に端を発するトラブルに関する裁判例も増えていますし、実演家とレコード製作者にレコード演奏・伝達権を認める著作権法改正法案が今国会(第221回国会)に提出される予定です(注:校正時において国会審議中)。そして今回のテーマである「実演家等と芸能事務所、放送事業者等及びレコード会社との取引の適正化に関する指針」(内閣官房・公正取引委員会、2025年9月公表。以下「指針」)とその前身である「音楽・放送番組等の分野の実演家と芸能事務所との取引等に関する実態調査報告書」(公正取引委員会、2024年12月公表。以下「実態調査報告書」)は、特に芸能・音楽業界の慣行や具体的契約内容にまで踏み込んで公正取引委員会(以下「公取委」とする)の見解を示したものとして非常に注目されます。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
小林利明・片岡克俊・湖山充・水口瑛介「〔座談会〕実演家等取引適正化指針の意義と今後の課題」ジュリスト1625号(2026年)14頁(YOLJ-J1625014)