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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ はじめに
実演家の多くはフリーランスである1)。フリーランスが組織性のある発注事業者との協議等を通じて取引条件の改善を実現することは、交渉力の格差等ゆえに決して容易でないだけでなく、経済的搾取行為が取引過程にあったとしても2)、当該行為に対する抵抗等は取引先が限られるフリーランスにとって死活問題となり得るため、甘受せねばならない状況に陥ることも少なくない。フリーランスが単独で対等な取引関係を形成し、取引条件の改善を実現できると考えることは画餅である。フリーランスが安定的に業務に従事できる取引環境を確保するためには、発注事業者における取引条件の明示等の義務や経済的搾取行為の禁止だけでは不十分であり、フリーランスの報酬その他の労働条件の改善に向けた共同交渉を法的に是認し推進する必要がある3)。¶001
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岡田直己「フリーランスの共同行為と独占禁止法」ジュリスト1625号(2026年)40頁(YOLJ-J1625040)