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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(原告・被控訴人)は、大阪府の泉佐野市(地方団体)である。Xは、Y(国。被告・控訴人)の処分行政庁(総務大臣)から、令和元年12月、令和元年度の1回目の特別交付税の額の決定を受けた。翌年3月、令和元年度の2回目の特別交付税の額の決定(以下「本件各決定」という)を受けた。本件は、令和元年度における市町村に係る特別交付税の額の算定方法の特例を定めた、特別交付税に関する省令附則5条21項(令和2年総務省令第111号による改正前のもの。以下同じ)及び同附則7条15項(令和2年総務省令第12号による改正前のもの。以下同じ。以下「本件各特例規定」という)は、いわゆるふるさと納税として地方税法37条の2及び同法314条の7の規定により個人の都道府県民税及び市町村民税の特例控除の対象となる寄附金(以下「ふるさと納税寄附金」という)に係る収入が多額であることをもって、特別交付税の額を減額するものであって、地方交付税法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効であるから、本件各特例規定に基づいてXに対して交付する令和元年度の特別交付税の額を算定した本件各決定は違法であるなどと主張して、Xが、Yを相手に、本件各決定の取消しを求めた事案である。¶001
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浦東久男「判批」ジュリスト1621号(2026年)10頁(YOLJ-J1621010)