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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
本件は、出版社であるXら(原告)が、Y(被告)に対し、Xらが出版権を有する各漫画(「本件各著作物」)の複製データ(「本件コンテンツ」)が各海賊版ウェブサイト(「本件各ウェブサイト」)から配信された際に、Yが本件各ウェブサイトの運営者(「本件運営者」)に対して、YによるCDN(コンテンツ・デリバリー・ネットワーク)サービス(「Yサービス」)を提供したことにより、Xらの出版権(公衆送信権)が侵害されたと主張して、各自に不法行為に基づく損害賠償金の一部である1億2650万円及びこれに対する遅延損害金の支払いを求めた事案である。¶001
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田中浩之「判批」ジュリスト1621号(2026年)8頁(YOLJ-J1621008)