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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
原告・控訴人X社は、コンデンサ全般の販売およびセラミックコンデンサの製造を事業内容とする中華民国(台湾)法人であり、わが国には支店や営業所を有していない。被告Y1’社は、電子機械器具、電気機械器具およびそれらの部品、材料の製造販売等を目的とする日本法人であり(被控訴人Y1社は令和3年12月31日にY1’社を吸収合併し、同社の法的地位を包括承継した。以下「Y1社」で統一する)、被告・被控訴人Y2、Y3およびY4は、同社の取締役および従業員等であった者である。¶001
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種村佑介「判批」ジュリスト1621号(2026年)128頁(YOLJ-J1621128)