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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
訴外A社は、マンションを建築・分譲するための敷地(以下「本件敷地」という)を代金6100万円で購入し、平成27年6月、X社(原告・被控訴人・被上告人)との間で、本件敷地に分譲マンション(以下「本件マンション」という)を建築する旨の請負契約(以下「本件請負契約」という)を締結した。¶001
本件請負契約における請負代金(以下「本件請負代金」といい、本件請負代金に係る債権を「本件債権」という)は10億1500万円であり、契約後に5000万円、上棟時に中間金として1億5000万円、完了時に8億1500万円を支払うものとされた。¶002
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鈴木哲郎「判批」ジュリスト1625号(2026年)126頁(YOLJ-J1625126)