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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ 事案の概要
1
Y₁(国。被告・被控訴人・被上告人)は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うインバウンドの急減や営業自粛等により、特に大きな影響を受けている中小法人等に対し、事業の継続を支え、再起の糧となるよう、事業全般に広く使える持続化給付金を給付することを目的とする持続化給付金給付規程(中小法人等向け)を策定し、また、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い発出された緊急事態宣言の延長等により、売上げの急減に直面する中小法人等に対し、事業の継続を下支えするための家賃支援給付金を給付し、もって賃料等の円滑な支払に資することを目的とする家賃支援給付金給付規程(中小法人等向け)を策定し、中小法人等に対し、各給付金を給付することとした。なお、これらの各規程は、数次にわたり改正されているところ、本件においては、令和2年8月1日付けの持続化給付金給付規程(中小法人等向け)と令和2年10月29日改正前の家賃支援給付金給付規程(中小法人等向け)(以下、これらを併せて「本件各規程」という)に基づく各給付金(以下「本件各給付金」という)についての取扱いが問題とされた。¶001
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宮端謙一「判解」ジュリスト1624号(2026年)102頁(YOLJ-J1624102)