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 事実の概要 

X(原告・控訴人・上告人)は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」)2条7項にいう無店舗型性風俗特殊営業(以下「本件特殊営業」)にあたるデリバリーヘルスを営む事業者である。Xは、新型コロナウイルス感染症の拡大等をうけて策定された持続化給付金規程および家賃支援給付金規程(以下「本件各規程」)に基づき、持続化給付金および家賃支援給付金(以下「本件各給付金」)の申請を行ったが、本件各規程は本件特殊営業を行う事業者は給付対象としない(以下「本件各取扱い」)としていたため、支給されなかった。¶001