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Ⅰ 事案と判旨

1 事案の概要

2020年、国は「持続化給付金」・「家賃支援給付金」の仕組みを作った。前者は、新型コロナウイルス感染症の拡大とそれに伴うインバウンド急減・営業自粛等により、特に大きな影響を受けている中小法人等の事業継続を支える給付金。後者は、売上げの急減に直面する中小法人等の事業を家賃の面から下支えするもの。以下、両者を併せて「本件各給付金」と記す。¶001

本件各給付金は、国の策定する規定に基づき、受給者と贈与契約を締結して給付される。本件当時の規定では、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、「風営法」)における性風俗関連特殊営業(以下、「特殊営業」)の事業者は給付対象外とされた。他に、過去に給付を受けた者、公共法人、政治団体、宗教団体、給付金の趣旨・目的に照らし適当でないと判断された者も対象から除外された1)¶002