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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
1967年の第3次中東戦争で、イスラエルは旧パレスチナ委任統治領のうちアラブ系住民に統治が認められた全域を占領した。55年が経過した2022年においてもなお、同国によるパレスチナ占領地での国際法違反行為は継続し、人権・人道・治安状況は悪化の一途を辿っていた。こうした状況を打破すべく、国連総会は、次の問題について勧告的意見を国際司法裁判所(ICJ)に要請する決議77/247を同年12月30日に採択した。すなわち、⒜「イスラエルによるパレスチナ人民の自決権の継続的な侵害、1967年以来占領されているパレスチナ地域の長期にわたる占領、入植および併合(聖都エルサレムの人口構成、性格および地位の変更を目的とした措置を含む)、ならびに関連する差別的な立法および措置の採用から生じる法的効果は何か」。⒝「⒜にいうイスラエルの政策および慣行は占領の法的地位にどのように影響するのか、また、その地位からすべての国および国連に生じる法的効果とは何か」。¶001
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黒﨑将広「判批」令和7年度重要判例解説(2026年)250頁(YOLJ-J1623250)