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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
トルコ国籍のP1とイラン国籍のP2(以下、「原告ら」)は、いずれも、日本に入国後、在留期間満了日を超えて残留し、入管法(令和5年改正前。以下同)24条4号ロ(不法残留)に該当するとして東京入管より退去強制令書を発付され、複数回にわたって東京入管収容場等に収容された。原告らは、入管法の規定が自由権規約9条1項および4項に反して無効であり、原告らの収容はいずれも違法であるなどと主張して、国(被告)に対し、慰謝料等の支払を求めた。¶001
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若狭彰室「判批」令和7年度重要判例解説(2026年)245頁(YOLJ-J1623245)