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はじめに

本解説では、2024(令和6)年11月1日から2025(令和7)年10月31日までに出された国内および国際裁判例のうち、国際法の観点から注目されるものを取り上げる。¶001

Ⅰ 出入国管理・難民

1 在留許可

出入国管理および在留許可に関して多くの裁判例が見られたが、判断の枠組みに変更はない。¶002

典型的には、「憲法は、日本国内における居住及び移転の自由を保障する(22条1項)にとどまり、外国人が本邦に入国し又は在留することについては何ら規定しておらず、国に対し外国人の入国又は在留を許容することを義務付ける規定も存在しない。このことは、国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを、当該国家が自由に決定することができるものとされていることと、その考えを同じくするものと解される。したがって、憲法上、外国人は、本邦に入国する自由を保障されているものでないことはもとより、本邦に在留する権利ないし引き続き在留することを要求し得る権利を保障されているものでもなく、入管法に基づく外国人在留制度の枠内においてのみ本邦に在留し得る地位を認められているものと解すべきである」としたうえで、入管法が法務大臣に極めて広範な裁量を認めているとした(東京地判令和6・12・12 LEX/DB 25617294。東京地判令和7・1・30 LEX/DB 25617761、東京地判令和7・2・5 LEX/DB 25616571、東京地判令和7・3・18 LEX/DB 25619532も同様)。¶003