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 事実の概要 

X(原告・被控訴人)は、日本国内において「すしざんまい」の名称で飲食店を展開し、「すしざんまい」「Sushi Zanmai」とする文字商標等について商標権(以下、「X各商標権」)を有している。¶001

一方、Y(被告・控訴人)は、魚介類および水産加工品の輸出入等を業として行う日本法人であり、シンガポール法人を完全親会社とする企業グループAに属している。同グループ内のマレーシア法人「スーパースシ」は、マレーシア国内において「Sushi Zanmai」の名称を用いてすし店(以下、「本件すし店」)を展開している。もっとも、本件すし店は、日本国内では店舗展開されていない。¶002