事実
すし店経営、水産物の仕入全般、食材の開発・製造、新商品の開発等の事業を行い、「すしざんまい」という名称の飲食店を全国的に展開しており、X各表示を商品等表示として使用すると共に、X各商標権を有している原告・被控訴人X(日本法人)は、魚介類及び水産加工品の輸出入並びに販売、一般食堂の経営及び経営指導等の事業を行う被告・控訴人Y(日本法人)に対し、Yが本件各ウェブページにおいてY各表示を掲載した行為(以下、「本件ウェブページ掲載行為」とする)及びアカウントにプロフィール写真としてY表示2を掲載した行為について、不正競争防止法(以下、「不競法」とする)2条1項1号又は2号の不正競争に該当すると主張すると共に、これらの掲載行為はX各商標権の侵害(商標37条1号)となると主張して、Y各表示の差止・削除、及び、損害額等の支払を請求した。なお、Yはその完全親会社であるY´シンガポールのほか、Y´マレーシア、訴外A社、及びY´タイランドとY´グループを構成しており、A社はマレーシアにおいて「Sushi Zanmai」という名称の飲食店(以下、「本件すし店」とする)を展開していた。¶001