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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
B執筆の連載小説(以下「本件小説」)を原作とするテレビドラマ(以下「本件テレビ作品」)等の作品が制作され、Bの死去によりBの著作物に係る著作権は妻A(原告)が承継した。また、Aは株式会社X5(原告・控訴人)にBの著作物の独占的利用を許諾した。¶001
株式会社Y(被告・被控訴人)は、控訴審判決別紙2記載の人物の図柄(以下「Y図柄」)を付したラベル等を用いた商品(以下「Y商品」)の製造販売等をしていたところ、Xらは、本件小説に係るAの著作権(同小説を原作とする本件テレビ作品等に係る複製権または翻案権、公衆送信権、譲渡権に対応する著作権法〔以下「法」〕28条の権利)とX5の独占的利用権限の侵害を主張して、法112条1項に基づくY商品の製造販売等の差止め等や不法行為に基づく損害賠償を請求した。¶002
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長谷川遼「判批」令和7年度重要判例解説(2026年)228頁(YOLJ-J1623228)