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 事実の概要 

X(原告)は、発明の名称を「物理ハイブリッド自動再送要求指示チャネルのマッピング方法」とする特許に係る特許権を有している。本件特許は、ETSI(欧州電気通信標準化機構)が策定した通信規格であるLTE規格との関係で標準必須特許に当たり、Xは、ETSIのIPRポリシーに従って、本件特許のファミリーである日本国特許につき「公正かつ合理的で非差別的な(fair, reasonable and non-discriminatory)条件」(FRAND条件)で取消不能なライセンスを許諾する用意がある旨のFRAND宣言をしている。¶001