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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
本件は、標準規格に準拠した製品の製造等に必須の特許(標準必須特許又はSEP)を有し、当該特許について、公正かつ合理的で非差別的な条件(fair, reasonable and non-discriminatory; FRAND条件)で、取消不能なライセンスを許諾する用意がある旨の宣言(FRAND宣言)を行った特許権者(必須宣言特許権者)が、当該標準規格に準拠した製品を譲渡等する者(必須特許実施者)に対し、当該製品の譲渡等の差止めを求めた事案である。¶001
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黒田薫「判批」ジュリスト1619号(2026年)8頁(YOLJ-J1619008)