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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
caname株式会社は、令和2年9月1日から令和6年7月31日までの間、「かたぎり塾」と称するパーソナルジムにおいて提供する運動指導(以下「本件役務」という)を一般消費者に提供するに当たり、自社ウェブサイトにおいて、あたかも、表示されている期限までに本件役務の無料体験を行い、無料体験当日に入会した場合に限り、通常5万円の入会金が値引きされるかのように表示していた。しかし、実際には、表示していた期限後であっても、無料体験当日に入会した場合は、入会金が値引きされるものである疑いがあった。¶001
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カライスコスアントニオス「判批」令和7年度重要判例解説(2026年)215頁(YOLJ-J1623215)