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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
控訴人(日港協)は、全国の港湾運送事業者等を会員とする事業者団体であり、その会員事業者は、港湾運送事業者のほぼ100%を占めている。被控訴人補助参加人ら(本件組合)は、港湾運送業務に従事する労働者を組合員として組織された労働組合を構成員とする連合組合であり、本件組合と日港協の団体交渉の対象となる港湾労働者は全国の港湾労働者の約44%を占める。¶001
日港協は、平成27年度までは、産業別最低賃金(産別最低賃金)に関する事項について本件組合から団体交渉の要求があった場合には、会員事業者による討議を経た上で、取りまとめて回答していた。¶002
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長澤哲也「判批」ジュリスト1625号(2026年)6頁(YOLJ-J1625006)