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事実

公取委は、平成29年2月21日に立入検査を実施した上で、令和元年11月22日、被告5社を含む16社が、共同して東日本地区に所在する地方公共団体が入札等の方法により発注する浄水場等向けの活性炭(「特定活性炭」)について、供給予定者(自社の活性炭を供給すべき者)を決定し、供給予定者が被告本町化学を介して供給できるようにするとの内容の談合行為をしていたと認定し、この行為が独禁法2条6項の「不当な取引制限」に該当し、同法3条に違反するとして排除措置命令及び課徴金納付命令を行った(公取委令和元年(措)第9号〔審決集66巻318頁〕、令和元年(納)第18号~第28号〔審決集66巻367頁〕)。¶001