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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
被告人は、X市の副市長として同市発注工事等の入札・契約事務を指揮監督するとともに、入札参加資格の審査や入札調査に係る委員会の委員長を務めていた。Aは、B地区建設業協会の会長で、自らも建設会社の代表取締役であった。同市では、同協会が主導して、従前から建設業者らが談合を行っていた。同市の入札手続では、運用上、予定価格や工法は、公告や指名業者への通知により入札前に公表されていた。もっとも、公告・通知以前の段階では、査定決定額(予定価格に近似する金額)や工法は、関係職員しか知り得ない情報として管理されていた。¶001
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沼田知之「判批」ジュリスト1626号(2026年)6頁(YOLJ-J1626006)