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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
原告(X)は、手提袋(以下「X商品」という)を消費者向けに販売していた。Xは、「シュパット」(標準文字)の商標権及びX商品の形状等に関する意匠権を有している。Xは、令和2年8月頃までには、累計販売数で700万個を突破する数のX商品を販売し、令和3年にはその数が1000万個を突破していた。¶001
被告会社(Y1)及び被告個人(Y2)(以下「Yら」という)は、X商品と類似の形状の手提袋(以下「Y商品」という。なお、本判決は「Y製品」ともいう場合があり、表記揺れがある)を一般消費者に販売していた。その際、Yらは、「シュパットタイプ」という標章(以下「Y標章」という)を記載したPOPを展示し、また、Y2のYouTubeアカウントにY標章を表示していた。また、Yらは、当該YouTubeアカウントの動画の中で「特許を取っています!」などと表示し、Y商品パッケージには「特許取得第6415054号」などと記載していたが、実際には特許権を有していない。Y商品は、累計譲渡数3万個を下らない数が販売され、相当するX商品の販売価格は1個2900円、利益率が75%を下らない。¶002
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染谷隆明「判批」ジュリスト1627号(2026年)6頁(YOLJ-J1627006)