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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Google LLC(以下、「G社」という)は、自らまたは自社の子会社を介して(以下、G社とその子会社を含めて「G社等」という)、我が国において、検索役務等に関する製品および役務に関する事業を行っている。¶001
Androidスマホに検索機能を実装する(利用可能にする)方法としては、ホーム画面等に検索ウィジェットまたは検索アプリのアイコンを配置する方法のほか、ブラウザの検索設定において特定の検索事業者の提供する検索機能を選択する方法等がある。検索事業者にとって、自社の検索機能が実装された状態でAndroidスマホが販売されることは、検索役務の提供に係る事業を営む上で重要となっている。¶002
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川濵昇「判批」令和7年度重要判例解説(2026年)207頁(YOLJ-J1623207)