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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Google LLC(以下「Google」という)がアンドロイド・スマートフォン(以下「アンドロイド・スマホ」という)のメーカー(以下「メーカー」という)との間で締結した契約内容が拘束条件付取引に該当するとして、公取委が排除措置命令を行った。¶001
本命令は、Googleが、以下の2点を行うことにより、メーカー及び通信キャリアに対し、他の事業者の検索機能をアンドロイド・スマホに実装させないようにしており、これは、メーカー及び通信キャリアの事業活動を不当に拘束する条件を付けてこれらの事業者と取引するものであり、拘束条件付取引(一般指定12項)に該当するとした。¶002
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大東泰雄「ビッグ・テックの契約内容が拘束条件付取引に当たるとされた事例」有斐閣Onlineロージャーナル(2025年)(YOLJ-L2505001)