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事実

Google LLC(以下、子会社も含め「グーグル社」)は、スマートフォン(以下、「〔携帯〕端末」。本件命令は、43個の用語について定義一覧〔別紙1〕を添付している。「スマートフォン」は、「常時携帯して利用できる大きさの端末であって、ソフトウェアを追加的に組み込んで利用でき、かつ、電話及びインターネットの利用ができるもの」と定義する)用に自社開発したアンドロイドOS(基本動作ソフトウェア)をオープンソースとして提供しており、アップル社を除く携帯端末機器メーカー(以下、「〔端末〕メーカー」)の過半がこれを採用し、近年は、日本市場において流通する携帯端末の、iOS搭載端末を除くほぼ全てがアンドロイドOS搭載端末という状況であった。このことを背景として公正取引委員会(以下、「公取委」)は、令和5年10月にグーグル社が端末メーカー及び移動通信事業者(以下、「キャリア」)との間で行う取引について審査を開始し(審査にあたって海外競争当局と情報交換を行ったことを公表している)、その結果に基づいて令和7年4月15日、同社に対して排除措置命令(以下、「本件命令」)を行った。なお、本件命令はもっぱら、メーカーによるアンドロイド携帯端末の製造販売及びキャリアによる仕入れ・販売に関する、グーグル社の行為を対象としており、事実認定を含めてアンドロイドOS以外の携帯端末に触れるところがないので、以下では特に断らない限り、「(携帯)端末」はアンドロイドOS搭載端末をいう(同様に、「〔端末〕メーカー」はアンドロイドOS搭載端末メーカーをいう)ものとする。¶001