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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
わが国において、アンドロイド・スマートフォン(以下「本件端末」という)は、アンドロイド・スマートフォンメーカー(以下「本件端末メーカー」という)が自ら、又は移動通信事業者(以下「通信キャリア」という)や販売代理店等を通じて、利用者に販売している。¶001
本件端末に初期搭載されるアプリやウィジェットの画面上の配置等は、本件端末メーカーにより、又は同メーカーと販売に関与する通信キャリアとの協議により決定される。¶002
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松田世理奈「判批」ジュリスト1613号(2025年)6頁(YOLJ-J1613006)