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 事実の概要 

⑴ 普通地方公共団体であるX(原告)は、年度ごとの粒状活性炭再生業務の1池あたり委託単価を一般競争入札によって決定し、落札業者との間で単価契約を締結して活性炭を随時調達していた。¶001

浄水場向け活性炭の再生業者は、入札に自ら参加するほか、各地方公共団体等の有資格者名簿に登録のある他の業者を代理店(窓口業者)として入札に参加させている。¶002

Xが実施した平成26年度、平成27年度および平成28年度の阿見浄水場における粒状活性炭再生業務に関する一般競争入札(本件各入札)では、いずれもY2(被告)の窓口業者が落札した。落札価格は、平成26年度は1池あたり770万円、平成27年度は790万円、平成28年度は790万円であった。¶003