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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
被告会社は広告代理業を営む事業者であり、被告人はその従業者として第32回オリンピック競技大会(2020/東京)および東京2020パラリンピック競技大会(以下、両大会を合わせて「東京大会」という)に関し、テストイベント計画立案等業務委託契約等の受注業務に従事していた。被告人は、発注者である組織委員会の幹部職員としてその発注等の業務に従事していたB、および被告会社を含む関係事業者7社の従業者らと共謀の上、面談等の方法により、前記委託契約等につき関係事業者7社の受注希望等を考慮して受注予定事業者を決定するとともに、基本的に当該受注予定事業者のみがテストイベント計画立案等業務委託契約に係る入札を行うことなどを合意した上、同合意に従って前記委託契約等についてそれぞれ受注予定事業者を決定するなどした。¶001
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白石幸輔「判批」令和7年度重要判例解説(2026年)199頁(YOLJ-J1623199)