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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y社(被告)は、旅客運送・貨物運送・郵便等を主な目的とする外国法人(中華民国法に準拠して設立)であり、台湾に本社がある。日本には、日本支社のほかに7つの支店を置いている。X1およびX2(いずれも原告。以下まとめて「Xら」)は、Y社の就航させている国際線旅客便の日本人客室乗務員として採用され、就労していた者である。¶001
Xらは令和元年9月22日、Y社の客室乗務員候補生として採用され、雇用期間を令和2年9月30日までとする有期労働契約を締結した(以下Xらの労働契約をまとめて「本件各労働契約」)。¶002
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井川志郎「判批」令和7年度重要判例解説(2026年)189頁(YOLJ-J1623189)