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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Xら(原告・控訴人)は、国立研究開発法人Y(被告・被控訴人)が設置する病院(以下「本件病院」という)に勤務する看護師または保育士であり、本件病院における組織率が約9%のZ組合に所属していた。Xら8名のうちX1は、平成30年3月当時、労働基準法所定の過半数代表者であった。¶001
Yは、平成22年4月に独立行政法人化してから、平成29年度まで経常収支が赤字であり、繰越欠損金の増加や資金残高の減少が続いた。他方、厚生労働大臣が平成27年に通知した第1期中期計画期間の業務実績評価書における財務内容の改善に関する事項の評価は、標準とされているBであった。¶002
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志水深雪「判批」令和7年度重要判例解説(2026年)183頁(YOLJ-J1623183)