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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告187名・うち控訴人83名)らは、Y(被告・被控訴人)の運営するA病院(本件病院)の職員であり、本件病院の全職員317名のうち200名超で組織する職員組合(本件組合)に所属していた。¶001
平成30年8月頃、Yは訴外・医療法人Bとの間で平成31年4月1日付にて本件病院を事業譲渡すること(本件事業譲渡)をおおむね合意した。¶002
平成30年10月、YおよびBは本件組合との間で協議の場を設けたところ、Bの担当者はXらの年次有給休暇(年休)について、現在のまま変わらず継続し、付与日数等も変わらない旨を説明した。¶003
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平木健太郎「判批」令和7年度重要判例解説(2026年)179頁(YOLJ-J1623179)