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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
原告X1ら4名は、国立大学法人である被告Yとの間で有期の委嘱契約(以下、「本件委嘱契約」という)を締結し、Yの非常勤講師として授業を担当していた。Yは、令和4年4月からはX1らと雇用期間を1年とする有期雇用契約を締結した。そして、YはX1らの有期雇用契約を更新せず、令和5年3月末日でX1らを雇止めした。¶001
これに対しX1らは、本件委嘱契約の法的性質が雇用契約であると主張して、それぞれYとの通算契約期間が5年を超えたとして、無期転換申込権を行使しているので、X1らとYとの間には無期雇用契約が成立しているとして、X1らがYと雇用契約上の地位を有することの確認請求などを行った。¶002
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島田陽一「判批」令和7年度重要判例解説(2026年)173頁(YOLJ-J1623173)