FONT SIZE
S 文字の大きさを変更できます
M 文字の大きさを変更できます
L 文字の大きさを変更できます

 事実の概要 

本件は、電気工事業等を営む株式会社であるX(原告・被控訴人)が、土木工事業を営む訴外A社に対する土木工事の外注費について、平成24年9月期から平成29年9月期までの事業年度の法人税等の計算上、これを損金の額に算入するとともに、平成24年9月課税期間から平成29年9月課税期間までの消費税等の計算上、仕入税額控除を適用して申告したところ、処分行政庁が、申告されたA社に対する外注費の一部は、Xの従業員であったB(営業部門の最高責任者)およびC(建設部門の責任ある地位にある者)ら4名ならびにA社の代表取締役であるFが行った工事代金の水増し請求(本件不正行為)によるものであるとして、各税目に係る更正処分および重加算税の賦課決定処分をした。本件は、Xが、本件各更正処分等を不服としてその取消しを求める事案である。¶001