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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ 事実の概要
納税者である宗教法人X(原告・控訴人・被上告人)は、本堂などの敷地の東側にある土地(68番5土地)を訴外Aに賃貸し(賃貸の根拠となる借地契約を以下「本件借地契約」という)、令和元年9月にAはその土地上に地下1階・地上17階の建物(本件建物)を新築した。本件建物は上層階がホテル、その他は店舗事務所用の賃貸用商業施設であったが、地上1階から3階部分は空洞で、大阪市の御堂筋からXの本堂に続く参道がその空洞を通っていた。68番5土地の地積のうち参道はその約23%で、さらにその参道のうち本件建物下にある部分(空洞部分)は68番5土地の約18%であった。¶001
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髙橋祐介「山門一体型建物の敷地が地方税法348条2項3号所定の非課税境内地に該当するか」ジュリスト1625号(2026年)96頁(YOLJ-J1625096)