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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
被相続人亡A(89歳、平成25年10月14日死亡)は、上場会社C社の創業者であり、多額のC社株式を保有していた。B社は、Aおよびその親族が全株式を保有する同族会社(資産管理会社)であり、その主たる資産はC社株式であった。本件相続開始前、B社は財産評価基本通達(以下「評価通達」という)上の「株式保有特定会社」(以下「株特」という)に該当していた。¶001
相続開始の約2か月前にAはB社株式の相続税評価額を引き下げるためにB社に対して巨額の現金出資(増資)を行い、資産構成における株式比率を下げることで、「株特外し」を行った。これを受け、Aは、B社が実施した第三者割当増資を引き受け、約36億円を払い込んだ(以下「本件新株発行等」という)。B社はこの資金を原資として、直ちに複数の投資信託や短期金融資産の運用を開始した。この結果、B社の総資産に占める株式等の割合(株式等保有割合)は、増資前の89.2%から26.1%へと急激に低下し、評価通達179⑶に定める「一般の評価会社(小会社)」としての判定要件を満たすこととなった。¶002
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増田英敏「判批」令和7年度重要判例解説(2026年)160頁(YOLJ-J1623160)