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 事実の概要 

⑴ 事実の概要  平成29年2月1日、同一の企業グループZに属する訴外C社を共通親会社とするX社(原告・被控訴人)の兄弟法人である訴外A社がいま一つ別の兄弟法人である訴外B社に吸収合併され(第1段階合併。法人税法〔以下、法〕2条12号の8のイの完全支配関係適格合併)、第1段階合併の効力発生を停止条件として同日、Xが、上記A吸収合併後のBと、Xの子会社D社等3社の計4社を吸収合併した(第2段階合併。法2条12号の8のロの支配関係適格合併)。Aは第1段階合併前に未処理欠損金を計上しており、法2条12号の8、57条2項および81条の9第2項2号により、第1段階合併でBがそれを引き継ぎ、第2段階合併でXが引き継いだものとして、Xは、平成29年3月期の連結法人税確定申告等において、当該未処理欠損金の金額を連結欠損金の金額として損金算入した(法57条1項)。¶001