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 事実の概要 

X(原告)は、パチンコ店を営むF社の代表取締役であるが、平成27年から30年までの間、米国、シンガポール、中国にある複数のカジノ施設においてバカラを行ったが、これにより得た所得はないものとして、所得税等の確定申告をした。これに対して、所轄税務署長は、予想が的中したゲームごとに、配当として得たチップの額面相当額(収入)から同ゲームに賭けたチップの額面相当額(支出)を控除して一時所得の金額を算定すべきであるとして、所得税等の更正処分などを行った。Xは、その一部の取消しを求めて出訴した。¶001